今日は、児童ポルノ法と法規制に関する相談を受けました。
実際、単純所持における処分は実際の所どうなのか?
少なくとも検挙するには「物的証拠」がなければ、疑わしきは罰せないと言う原則に基づくとどうしようもありません。つまり、薬物摘発と同じく「証拠押さえを行うべく情報」がなければ、捜査は難しいと思うのです。私は仮に国内のパソコンに児童ポルノに抵触するデータを持っていて、調査のため日本国内のあらゆるパソコンを捜査官が調査する。と言うのは、現実可能かと言えば、不可能と思います。
すべてのパソコンはオンライン化もしていなければ、警察署・裁判所などすべての民間・官公庁・学校が対象となる上、パソコンの状態は日々変化します。
調査が入るとしたら、証拠隠滅のために破壊する事だって可能ですし、調査のためにパソコンを止める事も現実不可能です。
そのように考えれば、「**サンはアヤシイので調査を」という情報提供から調査するのが関の山であるからです。
法律において、所持は違反であるが、どのような内容が法律違反で、合法かといえば、確認した人の判断一つになると思うのです。
それほど法律と実務の隔たりは大きいように感じます。だからといって、反社会的な情報の閲覧を規制なしに見る事が良いとは思っておりません。
現時点では、違法データ(コピー品・児童ポルノ等)を公開したら検挙するのが精一杯のように思います。その情報を入手した方については、特定が難しい観点から検挙対象外となっているのが実情です。
法律では「提供側」だけでなく「入手側」も対象とするのは自然の流れでありつつもデータ一つ一つを検閲しているわけで無いため、取り締まりは「入手している情報」を第三者から通報等がない限り、不可能と思います。
マイクロソフトが「認証」を基準にしたライセンス管理によってコピー品が減ったと言いますが、現実はいたちごっこになっているのも一方で事実です。
この問題については、今後も慎重になるべき課題であると思います。