光のマンションタイプ・・・設置要件 :: 所長のつぶやき

光インターネットのマンションタイプには、設置要件があるのです

これはあまり知られていませんがマンションに住んでいる→「マンションタイプへ契約」というのは、実は出来ません。

設置条件もエリアも満たしているのになぜ?と思われることでしょう

マンションタイプは、管理者の許可(管理組合)を得ることが大前提でマンションの敷地内に「光インターネットマンションタイプの中継装置」設置に関する許可を得て初めて、利用者が契約する事が可能になります。

この中継装置に関する設置や機器の費用については、設置者である通信事業者が持ち込みで行うため、管理組合には特別の費用は発生しません。

しかしながら、マンションの敷地内に設置する関係上、電源や設備の問題は当然発生するため容易な事ではありません。

詳しい事は割愛しますが

 マンションにおいて「一個人」が光インターネットを契約することは事実上不可能となります。

 一昔に比べ、便利になったとはいえ、まだまだコスト面から見ても「高額」な事には違い無く、携帯電話のパケット定額料金とあわせ、非常に悩む面があります。

 低廉化に関する問題、IP電話の問題等もやはり検討すべきではないかと思います。

 マンションのように集合住宅の場合は、戸建て契約に比べ、団体特約で通常より1000円から2000円安くできます。

 そうすれば、通信インフラも気軽に整備出来るのにと思う今日この頃です。